産業廃棄物収集運搬許可って必要?
産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物の排出事業者から委託を受けて、排出事業所で収集した廃棄物を中間処理施設や最終処分場まで運搬することを業とすることです。
このような産業廃棄物収集運搬業を行うためには、都道府県知事の許可を受けなくてはなりません。この許可のことを「産業廃棄物収集運搬業の許可」といいます。
許可に必要な要件要 |
1講習会受講
(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの産業廃棄物処理業許可講習会の修了が要件です
2経理的基礎をゆうしていること
経済的基礎に不安要素があれば別途書類を要求されます。
3申請者が欠格事由に該当しない事
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・禁錮以上の刑に処せられて から五年を経過しない者
・廃棄物処理法等の環境関 連法、刑法などの法律違反に よって罰金以上の刑に処
せら れてから五年を経過しない者
・廃棄物処理業、浄化槽清掃 業の許可を取り消された者 で 取消しの日から五年を
経過し ない者(廃業した場合も同じ)
・暴力団員又は暴力団員で なくなつた日から五年を経過 しない者
・暴力団員等がその事業活 動を支配する者
4その他
・許可基準は都道府県によって違います。熊本県、宮崎県、鹿児島県でも要件や必
要書類等が異なります。都道府県を跨いで産業廃棄物収集運搬業を行う場合は各都
道府県の許可が必要になります。
産業廃棄物の種類 |
1 廃プラスチック類
2 ゴムくず
3 金属くず
4 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず工作物の新築,改築又は除去に伴って
生じたものを除く
5 がれき類工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片など
6 燃え殻焼却炉から発生する石炭がらなど
7 汚泥工場排水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの
8 廃油潤滑油,洗浄用油等の不要になったもの
9 廃酸酸性の廃液
10 廃アルカリアルカリ性の廃液
11 鉱さい製鉄所の炉の残さいなど
12 ばいじん焼却施設等から発生するばいじんであって,集じん施設で集められたもの
13 紙くず
14 木くず
15 繊維くず
16 動植物性残さ
17 動物系固形不要物
18 動物のふん尿
19 動物の死体
20 13号廃棄物(上記の19種類の産業廃棄物を処分するために処理(コンクリート固型
化等)したもの)
廃油
廃酸
廃アルカリ
感染性産業廃棄物
廃PCB等
廃石綿等
鉱さい,ばいじん等)
ご相談は初回無料です。 |
廃棄物の種類、運搬車輛の所有者、使用者等の相違があれば揃える書類等が各都道府県(鹿児島県、宮崎県、熊本県等全て違います)で異なってきます。また、安定型5品目以外の産業廃棄物(石綿含有等)の取り扱いについての書類作成も異なります。許可要件を満たしているか無料で診断いたします。
お見積もりも無料 |
産業廃棄物収集運搬
事務所報酬 積替え保管無し(税込) |
積替え保管あり(税込) |
県証紙代 | |
新規 | 88,000 | 110,000 | 81,000 |
更新 | 55,000 | 55,000 | 73,000 |
変更 | 55,000 | 55,000 | 71,000 |
特別管理廃棄物
事務所報酬 積替え保管無し(税込) |
積替え保管あり(税込) |
県証紙代 | |
新規 | 99,000 | 120,000 | 81,000 |
更新 | 66,000 | 66,000 | 74,000 |
変更 | 55,000 | 55,000 | 72,000 |
※その他、法人様の場合は謄本、役員様の住民票、登記事項証明書等(個人様も)の実費
手数料が必要です。概ね数千円ほどです。
処分業を検討されている方もどうぞご相談ください。
鹿児島県、鹿児島市、姶良市、伊佐市、薩摩川内市、曽於市、鹿屋市、垂水市、湧水町、中種子町、屋久島町、宮崎県、都城市、宮崎市、熊本県、熊本市、福岡県、大分県、佐賀県、沖縄県、長崎県