建設業許可を取得して事業拡大しませんか?
建設業許可の業種には29種類の業種があります。
建設業許可は必ず受けなければならないものではありません。
以下の建設工事内容(軽微な建設工事)は受ける必要がありません。
逆に上記の内容以上の建設工事をする場合は建設業許可を受けなければなりません。
無許可営業の罰則 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(建設業法第47条) |
建設業許可を受けるメリット |
許可の区分 |
大臣許可と知事許可
建設業を営もうとする営業所が一つの都道府県の区域内のみに存在する場合は、その都道府県知事の許可、二つ以上の都道府県の区域内に存在する場合は、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。なお、営業できる区域及び建設工事を施工する区域に制限は無く、都道府県知事許可であっても全国で営業活動及び建設工事の施工はできます。
一般建設業と特定建設業
特定建設業は発注者から直接請け負った一件の建設工事(元請工事)について、下請契約の合計金額が4,000万円以上(建築一式工事においては、6,000万円以上)となる場合、一般建設業は上記以外となります。
建設業許可の4つ許可要件 |
これらの条件には細かいルールがありさらに証明するために膨大な資料が必要になります。
経営業務管理責任者(令和2年10月改正)
建設業の経営は他の産業の経営と著しく異なっているため、適正な建設業の経営を期待するためには以下の要件を満たす者と決まりがあります。
1.常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行 する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の 管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
2.常勤役員のうち1人が次のいずれかに該当する者であって,かつ,財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者,許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下この2において同じ。)を有する者,労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1)建設業に関し,2年以上役員等としての経験を有し,かつ,5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理,労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2)5年以上役員等としての経験を有し,かつ,建設業に関し,2年以上役員等としての経験を有する者
専任技術者
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事について専門知識が必要になります。
見積、入札請負契約締結の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格又は経験を有した者を常勤で設置することが必要です。一般建設業の許可を受けようとする場合、建設業にかかる建設工事に関して、10年以上の実務経験、2業種以上申請する場合は1業種ごとに10年以上の経験が必要です。これには検定合格者や実業学校、専門学校等、大学、所定の学科を卒業をしていれば実務経験の年数が変わってきます。
誠実性
請負契約の締結やその履行に際して不正(請負契約の締結又は履行に際して法律に違反する事、詐欺、脅迫、横領、文書偽造)又は不誠実な行為(請負契約に違反する事、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について契約違反の行為)をするおそれが明らかである場合は建設業を営むことができません。これが許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様です。
財産的基礎又は金銭的信用
建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等購入など、一定の純資金が必要になります。また営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。原則既存の企業にあっては申請直前の決算期のおける財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により判断されます。一般建設業の許可の場合は次のいずれかの要件を満たすことが必要です。
その他 |
令和2年10月より建設業者の地位の承継について改正がありました。
建設業許可を取得している事業者から事業承継(譲渡・分割・合併)、相続による地位の承継があった場合に事業承継の整備をし、事前の認可を受けることで建設業許可を承継することが可能になりました。
相続を除き承継の事実発生日の45日前までには不足書類のない状態で申請をしなければなりません。
個人から法人成りをされる事業者様は譲渡に該当します。
法人成りをしてから承継は出来ませんので注意して下さい。
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ここに記載していることはほんの一部分で細かいルールや補足がまだ他にあります。特定建設業の許可や大臣許可の場合は違う条件が加算されます。
気になる方はご相談下さい。
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報酬(税込)別途実費手数料 | 証紙代、手数料 | |
建設業許可(新規) 法人 |
¥121,000 | ¥90,000 |
〃 個人 | ¥99,000 | ¥90,000 |
建設業許可(更新) | ¥55,000 | ¥50,000 |
決算変更届 | ¥33,000 | |
変更届 |
¥22,000 |
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業種追加 | ¥55,000 | ¥50,000 |
事業承継 | ¥99,000~ | |
経営事項審査 経営状況分析 入札参加 |
¥55,000 | ¥11,000~ |
¥33,000 | ¥12,000~ | |
¥33,000 |
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