在留資格(VISA、就労ビザ、配偶者ビザとも言われておりますが実際の意味は少し違います)とは、外国人が日本に滞在するための資格です。「出入国管理および難民認定法」(略して入管法 (lmmigration))では
27種類の在留資格が定められています。
( List of status residence )
中長期在留者になるには
短期滞在目的以外の入国を目的とする外国人は 在留資格認定証明書交付申請をしなければなりません。提出先は地方入国管理局です。
活動内容に応じて条件や提出する書類が異なります。
外国人が日本で滞在するためには、必ずどれか1つの在留資格を持っていなければなりません。この在留資格を持っていない、または在留期限が過ぎているという場合は、『不法滞在(overstay)』となり刑罰や強制退去の対象になってしまいます。
在留資格の更新許可の申請をしたい
更新許可申請は在留期限の3か月前から更新の受付をしています。在留期間に事情が変更した場合、理由書やその他にも各種書類の提出が必要になってきます。例えば資格変更をする場合や、同じ資格であっても転職、退職、転校、退学など事情が発生した場合などです。(変更が生じてから2週間以内に入管に届ける義務があります)理由書の内容はとても重要です。許可、不許可に限らず希望の在留期間にも影響する可能性があります。
「日本人の配偶者」の在留資格
『結婚ビザ、配偶者ビザ』とも言われております。
国際結婚の手続きをお済の方は在留資格の手続きをしなければお相手の方を呼ぶことはできません。
必要な書類の一つに質問書という書類があります。法務省からもダウンロードできる8ページの書類です。その書類に出会った時から結婚するまでのいきさつや家族構成、詳細を記載するようになっております。
基本、手書きでOKですが弊所ではワードで作成しなおし読み易く、データでも残るようにいたします。
その他必要な書類
※基本はこの程度ですが申請後、他の書類を求められることもあります。
外国人技能実習制度について
(技能実習法 平成29年11月1日施行)
優良な監理団体等に対する拡充策のポイント
・優良な監理団体等への実習期間の延長
3年間⇒5年間(一旦帰国後,最大2年間の実習)
・優良な監理団体等における受入れ人数 枠の拡大
常勤従業員数に応じた人数枠を倍増(最大5%まで ⇒ 最大10%まで等)
・対象職種の拡大
地域限定の職種・企業独自の職種(社内検定の活用)・複数職種の実習の措置
職種の随時追加
技能実習に介護を追加
(技能実習法 平成29年11月1日施行)
平成29年11月に施行された技能実習法に「介護」が加わり、最長5年間の就労が可能となりました。
入国時にN4程度の日本語能力が必要で、1年後にはN3程度の日本語を習得することが要件です。
また、毎年実習を受講して在留期間の更新をする必要があり、3年目以降は実技試験の合格などの要件が必要になります。
在留資格の介護を新設
(入管法 平成29年9月1日施行)
外国人の在留資格に初めて介護が親設されました。これにより、介護福祉士の養成校を卒業して国家資格を取得した留学生が、日本にとどまって現場で働けるようになりました。日本に介護の在留資格で在留する外国人は平成30年(2018年)6月末の時点で177人(対前年末比159人(883.3%)増)と統計がでております。在留資格の「介護」は、介護福祉士を養成する日本の専門学校や大学などに留学して国家資格を取った人が対象となっており介護の仕事に従事することを条件に取得できます。在留期間は5年で特に問題がなければ更新することができ、その回数に制限は設けられていません。配偶者や子どもが在留することも可能です。
新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設
(入管法 平成31年4月1日施行)
新たな外国人材の受入れのための在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度です。新たな在留資格「特定技能」は、平成31年4月1日に施行されました。
内容がとても複雑で厚生労働省、出入国在留管理庁と統一されていないため不明点はそれぞれの省庁で確認しなければなりません。
弊所でも相談を受け付けておりますので興味のある方はどうぞご連絡下さい。
申請取次行政書士の居る事務所
面倒な書類収集も代行させて頂きます。
申請取次行政書士とは出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。申請取次行政書士に申請依頼すると、申請人本人、または代理人は入国管理局への出頭が免除されます。
弊所は申請取次行政書士の居る事務所です。
相談は初回無料!
(Consultaion is the first free)
気になる方は一度ご相談ください。鹿児島市その他、霧島市以外在住の外国の方でも構いません。
相談は初回無料で行っております。特に女性の外国の方は大歓迎です。
私事ではありますが若い頃、海外定住を計画しておりました。計画は実現しませんでしたが海外で頑張る方を心から応援したいと思っております。どうぞ気軽にご相談ください。
お見積もりも無料
(Also free estimate)
初回相談時にお見積もりをいたします。
通常報酬は以下の通りです。
報酬(税込) |
手数料 許可時収入印紙代 |
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在留資格認定交付証明 | ¥110,000~ | 無料 |
在留資格変更申請 | ¥88,000~ | ¥4,000 |
在留資格更新許可申請 事情発生がある場合 |
¥33,000 ¥88,000 |
¥4,000 |
永住許可申請 | ¥110,000 | ¥8,000 |
帰化申請 | ¥132,000 | 実質な手数料は無料ですがその他の書類収集で数万必要です。 |
資格外活動許可申請 | ¥22,000 | 無料 |
相談料 | 初回無料 2回目以降30分¥3,000 |
鹿児島県、鹿児島市、姶良市、伊佐市、薩摩川内市、曽於市、鹿屋市、垂水市、湧水町、中種子町、屋久島町、宮崎県、都城市、宮崎市、熊本県、熊本市、福岡県、大分県、佐賀県、沖縄県、長崎県
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