物流・運送業界での働き方改革関連法改正点
・時間外労働の上限規制の適用
・拘束時間や休息時間、連続運転時間の基準を改正
・割増賃金率の引き上げ
<自動車運転の業務における時間外労働の上限規制>
一般貨物自動車運送事業許可を取得したい方
貨物自動車運送事業法では「一般貨物自動車運送事業」といい、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業と規定されています。トラック運送事業を始めるには貨物自動車運送事業法の規定に基づき、地方運輸局長の許可を受けなければなりません。
( 軽トラック運送事業は届出をする必要があります。)
許可の要件(要件を満たしているか弊所で調査致します) |
(1) 営業所
① 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
② 適切な規模を有するものであること。
③ 使用権原を有することの裏付けがあること。
④ 必要な備品を備えているなど、事業遂行上適切なものであること。
(2) 最低車両台数
① 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数は種別ごとに5両以上とする こと。
② 計画する事業用自動車(以下「計画車両」という。)にけん引車、被けん引車 を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車と被けん引車の各1両を合わ せて1両とする。 ③ 霊柩運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の 地域と橋梁による連絡が不可能なもの。) の地域において経営しようとする事業 であって、①の車両数によることが適当でないと認められるものについては、こ れによらないことができる。
(3) 事業用自動車
① 計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に対し適切なものであること。
② 使用権原を有するものであること。
(4) 車庫
① 原則として、営業所に併設されるものであること。 ただし、併設されることが困難な場合においては、営業所から直線で5キロメー トル(政令指定都市にあっては10キロメートル) 以内であること。
② 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
③ 出入口の前面道路については、原則として幅員証明書により車両制限令に適合すること。
※幅員証明書は弊所で取得します。
④ 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画車両数すべてを収容できるものであること。
⑤ 使用権原を有することの裏付けがあること。
⑥ 用地は、車庫以外の部分と明確に区画されていること。
(5) 休憩・睡眠施設
① 原則として、営業所又は車庫に併設されるものであること。
② 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者一人当たり2.5㎡以上の広さを 有するものであること。
③ 使用権原を有するものであること。
④ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
(6) 運行管理体制
① 車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保し得るも のであること。この場合、運転者が貨物自動車輸送安全規則第3条第2項に違反 する者でないこと。
② 選任を義務付けられる員数の常勤の運行管理者を確保する管理計画があること。
③ 勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合るものであること。
④ 運行管理の担当役員等運行管理者に関する指揮命令系統が明確であること。
⑤ 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれ る体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
⑥ 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事 故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。
⑦ 積載危険物等の運送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。
(7) 点検及び整備管理体制
① 選任を義務づけられる員数の常勤の整備管理者を確保する管理計画があるこ と。
② 点検及び整備管理の担当役員等点検及び整備管理に関する指揮命令系統が明確であること。
※運行管理者、整備管理者が必要になります。また運行管理者はドライバーと兼任できません。(整備管理者は兼任可です)
(8) 資金計画
① 所要資金の見積りが適切なものであること。
② 所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金に相当する金額以上であること等資金計画が適切であること。
③ 自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること。
※ある程度の資金が必要であり、概ね1500~2000万円(またはそれ以上)の残高証明書が必要になります。弊所でヒアリングさせて頂き、概算で算出致します。既存の企業の場合、流動資産を持って資金証明とできる場合があります。
(9) 法令遵守
① 申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を 有し、かつ、その法令を遵守すること。
※代表者または役員の一人が法令試験に合格しなければなりません。弊所では受験に必要な試験問題のお渡し、法令資料等の印刷を受任させて頂いた場合には無料で対応させて頂いております。
② 加入義務者が社会保険等(健康保険、厚生年金、労働保険、雇用保険)に加入すること。
③ 申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する役 員が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前 6ヶ月間(悪質な違反については1年間)又は申請日以降に、自動車その他の輸 送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。
(10) 損害賠償能力
① 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済、任意保険に加入するこ と。
② 積載危険物等を取り扱う運送の場合は①のほか、当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画等十分な損害賠償能力を有するものであること。
※2024年問題 (2024年4月1日以降、以下の通り改正になりました) |
物流・運送業界での働き方改革関連法改正点
・時間外労働の上限規制の適用
・拘束時間や休息時間、連続運転時間の基準を改正
・割増賃金率の引き上げ
<自動車運転の業務における時間外労働の上限規制>
・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間
・時間外労働と休日労働の合計について、「月100時間未満」「2〜6ヶ月平均80時間以内」とする規制は適用されない
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されない
【出典:国土交通省】
<拘束時間>
一日の拘束時間 |
13時間以内 ※最大15時間/14時間超は週2回まで目安 ※宿泊を伴う長距離貨物輸送の場合は、16時間まで延長可 (週2回まで) |
一カ月の拘束時間 |
原則284時間以内 延長が可能 |
一年間の拘束時間 |
原則3,300時間以内 ※労使協定の締結で、年間3,400時間までに延長が可能 |
※特例あり 【出典:厚生労働省「改善基準告示の見直しについて】
<休息時間>
継続11時間を基本とし、9時間を下回らない
※宿泊を伴う長距離貨物輸送の場合は、1週について2回に限り、継続8時間以上の休息期間を設ける
※休息期間が9時間を下回る場合は運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与える必要がある
継続11時間を基本とし、9時間を下回らない
※特例あり 【出典:厚生労働省「改善基準告示の見直しについて」】
<連続運転時間>
現行と同様(原則4時間)
※駐車・停車ができないなどやむを得ない理由で連続運転時間が4時間を超える場合は30分まで延長可能
【出典:厚生労働省「改善基準告示の見直しについて」】
※連続運転時間に関しては、2024年3月末までの規制と同様4時間以内とされていますが、改正前は「非運転時間を確保すること」とされていたため、運転の中断時に荷積みや荷卸しの作業を行うことも認められていました。
しかし、2024年の改正によって、休憩でなければ、運転の中断とみなされなくなりました。
お見積もりは無料です。 |
報酬(税込) | 登録免許税等 | 備考 | |
新規許可 | 440,000円~ | 120,000円 | 車両台数15台から手数料が加算 |
譲渡譲受認可 | 330,000円~ | なし | 〃 |
合併認可 | 495,000円~ | なし | 〃 |
※車両の登録費用は別途となります。